建売住宅の青田売買についての注意事項

建売住宅の場合、造成工事が未完成であったり、建物が未完成であったりする場合もあります。このように、建物が未完成の時点で売買契約を結ぶことを青田売買といいます。青田売買の場合、図面確認に際して、広さや間取りといったことだけではなくその図面が建築確認済みであることを確認しなければいけません。建築確認が済んでいない図面は、建築確認後、大幅に変更させられる可能性もあります。

※)対処法
上記のようなトラブルを防ぐためには「完成した建物が設計図や仕様書と異なっていた場合、契約を解除できる」という特約を契約書に記載しましょう。また、建築確認後の変更によって、入居日が遅れる可能性もあります。その対策としては、「入居日が遅れた場合、売主が違約金を払う」という特約を設け契約書に記載しておくとよいでしょう。

スポンサード リンク


物件引渡しの前に販売業者が倒産してしまった場合

青田売買では、売買契約を交わした後、まだ物件が引渡しされていないのに販売業者が倒産してしまう、というケースも考えられます。こうした場合、買主が支払った手付金などのすべての金額を、銀行や信用保証協会、保険会社などから返還してもらえる補償制度があります。ただし、この制度を利用するには、手付金の支払いの際、銀行の保証証書、保険会社の保険証券などを受け取っておく必要があります。手付金を支払う時は、是非上記のことを確認してください。

一戸建て、マンションの知識の一覧表
家を買う!のトップページ