建築基準法には接道義務という規制があります。

建築物の前には十分な幅の道路が必要です。そのため、建築基準法により接道義務という規制が設けられています。

建物の前に道路がなかったり、狭すぎたりすると、消防車や救急車などの緊急車輌が入れなかったり、避難できないなどの問題が生じます。また、他人の土地を通らねば出入りできない家となると問題です。建築基準法では、建物の敷地は原則として道路に2M以上接していなければならない、という制限を設けており、これを接道義務といいます。ここでいう道路とは、次の条件を満たしたものです。

  1. 道路法によって管理されている国道、都道府県道、市町村道。
  2. 都市計画法の都市計画事業でつくられた道路
  3. 土地区画整理法の土地区画整理事業でつくられた道路

1〜3いずれかであり、しかも幅が4M以上あることが条件になります。簡単にまとめると、次のような土地には家を建てることができません。

  1. 幅4m以上の道路に面していない。
  2. 道路に2以上接していない。
  3. 道路に面していない。

Check!→接道義務を満たしているか確認しましょう。

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二項道路、みなし道路とは?

接道義務が設けられているにもかかわらず、古い町並みには狭い路地が入り組み、明らかに幅が4mに満たない道路も存在します。これらの道路は、建築基準法ができる前に、すでに建ってしまっているものなのです。こうした場合、幅4M未満でも、特別に道路として認められており、二項道路、またはみなし道路と呼ばれています。

袋地、囲にょう地とは?

他人の土地に囲まれて、道路に接していない土地を袋地といいます。また、袋地を囲んでいる土地のことを囲にょう地といいます。袋地に建物を建てる場合は、道路から袋地に至るまでの路地の長さと、幅の基準を満たす必要があります。この基準は、自治体によって異なるため、各市町村役場の担当部署で確認してください。

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