防火地域とは?

建築基準法61条に基づいて定められる地域で、この地域内には、万一火災が起こっても他に延焼しないような建物・工作物を建てなければなりません。
防火地域での建築規制は次のとおりです。

1)すべての建築物は少なくとも「準耐火建築物」としなければならない。
2)次のAまたはBの建築物は必ず「耐火建築物」としなければならない。
A)階数が3以上の建築物
B)延べ面積が100平米を超える建築物

ここで「階数が3以上」とは、地下の階数も含みますので、防火地域内の地上2階地下1階の建物は耐火建築物とする必要があります。また、延べ面積が100平方メートルちょうどの場合は、上記2)には該当しません。

なお、建築基準法61条では、防火地域であっても、平屋建ての付属建築物で、延べ面積が50平方メートル以下のものや、門、塀などの建築物は「準耐火建築物」としなくてもよいという緩和措置を設けています。

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