隣地斜線制限とは?

「建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる」という規制です。

都市計画区域内で、第1種・第2種低層住居専用地域を除くすべての区域には、隣地の日照及び通風などの環境確保のため「隣地斜線制限」が設けられていています。

隣地斜線制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されており、これは、建物の高さを隣地境界線から一定以上の高さを起点とする斜線の範囲内に収めるというものです。起点となる高さは住居系地域で20m、それ以外の地域は31mであり、それぞれ斜線のこう配も異なっています。また、壁面を隣地境界線から後退させるとその距離に応じて斜線制限が緩和されます。

ただし、隣地斜線制限による高さの限度は、住居系地域で20メートル。と言う事は、一般住宅や低層・中層の共同住宅を建築する場合には、あまり関係ありません。

不動産の用語集の一覧表
「家を買う」のトップページ