違約金とは?

不動産の売買契約で、当事者の一方が債務を履行しない場合には、損害賠償を請求できます。 実際の損害額にかかわらず、その賠償額をあらかじめ契約の際に決めておくことを「損害賠償の予定」といい、予定した賠償額を「違約金」といいます。
「違約金」と「損害賠償額の予定」は、債務を履行しない当事者が支払う金銭という意味ではよく似ていますが、「違約金」は、実際に損害が発生しない場合でも支払いの義務が生じるという点で、「損害賠償額の予定」と大きな違いがあります。

なお、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は売買代金の2割を超えてはならないと定めています(宅地建物取引業法第38条)。
宅地建物取引業者どうしの売買取引についてはこの宅地建物取引業法第38条は適用されません。
これは売買取引に精通していない一般の買主が不利にならないよう保護する目的で定められた規定です。

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