定期借地権とは?

平成4年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分しています。

定期借地権とは、契約期限が来た時に契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返還する必要があります。
契約期間の延長がなく、立退料の請求もできません。定期借地権には契約期間が50年以上の「一般定期借地権」同30年以上で、建物付で土地を返還できる条件の付いた「建物譲渡特約付き借地権」同10年以上20年以下の「事業用借地権」の3種類があります。
新築住宅の場合では一般定期借地権のタイプが一番多いようです。

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