表示登記とは?

土地・建物に関する物理的状況を表示した登記のことで、一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、表題部に記載されます。

土地の登記記録については「所在の市区郡町村および字」「地番」「地目」「地積」「表題部所有者」等が記載され、建物の登記記録については「所在の市区郡町村および字」「建物所在の地番」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「付属建物」「表題部所有者」等が記載されます。

区分建物(分譲マンションなど)については、一棟の建物全体についての表題部と個々の区分所有建物についてのものと、両方の表題部が存在します。

なお一筆の土地または一個の建物について、最初に行なわれる表示登記のことを特に「表題登記」と呼びます。
埋立・分筆などで、新たに土地が生じた場合や、建物を新築した場合などには1月以内に表題登記を申請しなければなりません。
申請義務を怠ると10万円の過料が課せられます。申請を受けると、登記官が現地調査をして表示登記が行われます。表題部には所有者も記載されますが、所有権を確定するには所有権保存登記が必要となります。

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