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土地の先行取得による住宅ローン控除の適用について

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住宅ローン控除というのは、居住用の家屋とその敷地が対象になっているのです。ですから、本来は土地だけの取得というのは住宅ローン控除の対象にはなりません。ただし、一定の条件さえ満たせば、土地を先に取得する場合のローンについても住宅ローン控除は受けられますのでよく理解しておきましょう。 一定の条件とは、次のようなものです。

○家屋を新築する前2年以内に敷地を先に取得し、その土地の取得に充てるローンの場合には、ローン債権を担保するため、新築される家屋に抵当権が設定されること

○都市再生機構や地方住宅供給公社などと締結した宅地分譲契約に従って宅地を先に取得し、その土地の取得に充てるローンの場合には、宅地分譲の条件として、一定期間内に住宅を建築することと、違反したときには契約解除などが行われることになっていること

○家屋の新築とその敷地の取得に充てるため、住宅金融公庫などからの公的住宅融資などがあって、敷地の取得が先になるときは、ローンの実行が新築工事の着工後にされること

○宅地建物取引業者と締結した宅地分譲契約に従って宅地を先に取得し、その土地の取得に充てるローンの場合には、(1)契約日以後3か月以内に住宅の建築請負契約が成立すること、(2)成立しないときは、その宅地分譲契約も成立しないこと、(3)宅地を取得する時点で、建築請負契約が成立していること


土地の先行取得による住宅ローン控除のポイント

土地の先行取得により住宅ローン控除を受ける場合には、たとえ上記のような条件を満たしたとしても、それですぐに住宅ローン控除が適用されるわけではありませんので、注意が必要です。実際に住宅ローン控除が適用されるのは、あくまでもその敷地の上に新築された家屋の取得のためのローンが発生したときですので。

よって、敷地のためのローンしかない期間は住宅ローン控除は受けられないと覚えておきましょう。あくまでも家屋の取得のためのローンが発生してはじめて、これらを合わせて住宅ローン控除が受けられるということになります。


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