マイホームに対する固定資産税、都市計画税の特例
マイホームに対しては、固定資産税、都市計画税の特例があります。国が計算して、納付書を郵送してくるので、知らなくても問題ありませんが、知っておいて損はありません。
というわけで、ここでは、マイホームに対する固定資産税、都市計画税の特例を説明します。
※)2005年時点の話です。現在の税制については税理士などの専門家にご相談ください。
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マイホームの敷地に対する固定資産税、都市計画税の特例
マイホームの敷地に対する特例として、固定資産税、都市計画税については、次のように評価額が軽減されています。
○固定資産税
・200uまでの部分は、固定資産税評価額が6分の1に軽減されます。
・200uを超える部分については、固定資産税評価額が3分の1に軽減されます。
○都市計画税
・200uまでの部分は、固定資産税評価額が3分の1に軽減されます。
・200uを超える部分については、固定資産税評価額が3分の2に軽減されます。
固定資産税の新築マイホームの税額軽減について
新築マイホームの税額軽減とは、新築のマイホームの場合、面積要件などを満たす住宅なら、新築後5年間または3年間にわたり固定資産税が半額になるという特例のことです。
税額軽減が受けられる住宅というのは、居住用部分の床面積※が50u以上280u以下で、総床面積の半分以上が居住用である住宅のことです。
※マンションなどの区分所有権家屋については、共用部分の床面積を、各戸の占有床面積の割合であん分・調整した後の占有床面積のうち、居住用部分の床面積のことです。
具体的には次のようなものです。
○マンションなど耐火構造の建築物または準耐火建築物で3階建以上のもの
=減額対象床面積は居住部分の120uまでで、家屋の居住用部分の固定資産税額の2分の1が、5年間減額されます。
○戸建住宅など上記以外のもの
=減額対象床面積は居住部分の120uまでで、家屋の居住用部分の固定資産税額の2分の1が、3年間減額されます。