マイホームの売却損の特例と特例を受ける為のポイント

マイホームを売却した時、売却損がでれば、特例を受けることができます。そこで、ここでは、マイホームの売却損の特例と特例を受ける為のポイントについて説明しています。
※)2005年時点の話です。現在の税制については税理士などの専門家にご相談ください。

スポンサード リンク


マイホームの売却損の特例とは?

マイホームを売却した際に発生した売却損については、一定の要件を満たしたものは確定申告すれば損益通算できることになっています。

損益通算というのは、マイホームの売却などで損失が出た場合に、その損失をその年の給与所得や事業所得から差し引くことができるということです。これについては、その年に引ききれない場合には、さらに翌年以後3年間にわたって繰越して控除できますので、所得税や住民税の負担がかなり軽くなります。 ただし、これはあくまでも居住用の土地や建物に限られます。

また、居住用でない土地や建物売却損については、平成16年から損益通算も繰越控除もできなくなりました。

具体的な売却損の求め方は次のようになりますが、マイホームを売って新たにマイホームを買換えた場合と、マイホームを買換えなかった場合では、その額が異なりますので注意してください。

○マイホームを新たに買換え取得した場合
・・・売却価額−取得費等※

○マイホームを新たに買換え取得しなかった場合
(1)売却価額−取得費等※
(2)住宅ローンの残高−売却価額
∴(1)と(2)を比較して少ないほうの額

※家屋について減価償却費相当分を控除してください。

なお、3年間の繰越控除で引ききれないものがある場合には、その時点で打ち切られることになります。

マイホームの売却損の特例を受けるときのポイント!

次のような点は間違えやすいところですのでよく理解しておくようにしましょう。

○マイホームの売却には、「家屋を取り壊してその敷地だけを譲渡する場合」も含まれますが、損益通算・繰越控除を受けるためには、取り壊した年の1月1日現在で所有期間が家屋・敷地ともに5年を超えていなくてはなりません。

○マイホームを買換え取得する場合の繰越控除の適用にあたり、旧マイホームの土地が500uを超えるときは、その土地部分の売却損のうち500uを超える部分の金額は控除の対象にはなりません。

○ローン残債もなく、買換えもしていない場合には、たとえ売却損が発生していても救済されません。

○事業経営者が青色申告する場合には、その年の赤字を純損失として3年間繰越控除できる制度が設けられていますが、所有期間5年を超えるマイホームの売却に伴う売却損があるときのその部分の「純損失」については、この規定のルールの中でしか繰越控除できないことになっています。

○居住用財産である家屋と敷地を売却する場合は、ともに所有期間が5年を超えていなければ損益通算・繰越控除は受けられません。


「不動産・徹底攻略〜マイホーム、収益物件の購入を考えている人へ」のトップページ

スポンサード リンク