農地の売買

農地の売買を自由に行うことはできません。農地を農地として売却する場合、農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。農地を宅地として売却する場合、都道府県知事、もしくは農林水産大臣の許可が必要です。ただし、市街化区域内であれば、農業委員会への届出だけで済みます。

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土地の価格

土地の価格は、売主や不動産業者が自由に決められるものではなく、次の4つの価格が一般的に認められています。

  1. 実勢価格
  2. 公示価格
  3. 路線価
  4. 固定資産税評価額

実勢価格とは、その土地の相場といえる価格で、時価とも言います。

公示価格とは国土交通省が発表する価格で、これが土地評価の基準となります。

路線価とは国税庁が実勢価格や公示価格を元に評価した、相続税、贈与税、地価税の評価に適用される価格です。相続税評価額ともいいます。

固定資産税評価額とは各市町村が決定する固定資産税の評価に適用される価格です。

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