管理規約

マンションなど一棟に複数の世帯が暮らす住宅を区分所有住宅といいます。こうした区分所有住宅では、建物が完成した時点で管理組合が作られます。

管理組合は建物、敷地、駐車場といった施設を管理する機関で、区分所有者(住人)全員が組合員にならなければなりません。マンションの住民は複数の人たちが快適に暮らせるようルール(管理規約)を決めてそれを守らなければなりません。区分所有法という法律に基づき、管理規約は定められ、主に次のことが記載されています。

  1. 専有部分・共用部分の範囲の規定
  2. 専有部分の使用に関する規定〜住居や事務所などの用途、またペット禁止などの制限
  3. 共用部分の使用に関する規定
  4. 建物および付属施設の管理に関する規定〜共用部分の管理責任者、またその選任・解任の方法についての取り決め

管理規約によって用途が住居のみとなっていれば、将来売りに出した時事務所として売ることできません。こうした理由で、マンションを購入する際には、管理規約によく目を通しておく必要があるわけです。

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管理方法

マンションは管理の良し悪しで将来の資産価値が変わってきます。マンションの管理には大きく分けて次の3つの形態があります。

  1. 自主管理
  2. 一部委託管理
  3. 委託管理

1.自主管理
住民が協力して管理します。(管理組合)

2.一部委託管理
管理の一部を管理会社に委託します。

3.委託管理
管理のすべてを管理会社に委託します。委託の場合、管理組合員から集められた組合費(共益費)から委託費がまかなわれます。組合費の金額や、将来の修繕に備えて積み立てられる修繕積立金などをチェックしておきましょう。一般に管理費が高いと将来の安定性も高く、管理費があまり安いと将来の安定性も低いと評価できます。

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