不動産を購入したら、必ず登記を移転しましょう!
売買契約を締結したら、所有権が移った事を登記簿上に示さなくてはいけません。これを所有権移転登記といいます。
もし、この移転登記をしなかったら、どのような危険があるかと言うと、もし売主が、同じ不動産を別の人に二重で売ってしまった場合、後で購入した人でも先に登記をしたならば、所有権はその人に移ってしまいます。或いは、売主が借金をして、その不動産を抵当に入れてしまった場合、抵当権付の土地を購入してしまったことになります。
登記には、自分にその不動産の所有権がある、ということを他人に主張する効力があり、このことを、登記の対抗力といいます。
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中間金を払ったら、すぐに仮登記をしましょう!
不動産代金を全額払わなくても(仮)登記はできます。不動産は高額ですので、代金は普通分割して支払われます。最初に払うお金のことを中間金、または内金といいます。中間金を払った時点で登記はでき、これを仮登記といいます。全額払い終えると正式に登記ができ、これを本登記といいます。
例えば、農地を宅地に変更する場合です。これには都道府県知事の許可が必要で、許可が下りるまでの間に転売や抵当権をつけられたりしないように、地目変更手続きの前に仮登記を済ませておきます。