管理組合とは?

分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が建物および敷地等の管理を行なうために区分所有法にもとづいて結成する団体のことを言います。
区分所有法第3条により、区分所有者は当然にこの「管理組合」に加入することとされているので、マンションを買って区分所有者になれば自動的に管理組合のメンバーになります。区分所有者の任意で管理組合から脱退することはできません。

管理組合は最低でも年に1回、集会(いわゆる管理組合の総会)を開き、予算案の作成や会計報告、議題について話し合い、管理に関するさまざまな事項を議決し、管理規約を定めます。また、複数の理事を選抜して実際の管理運営業務を行います。

また管理組合は、法人になることができ、法人になった管理組合は「管理組合法人」と呼ばれます。

不動産の用語集の一覧表
「家を買う」のトップページ