規制区域とは?

国土利用計画法第12条により、土地の投機的取引が相当範囲で集中的に行なわれ、またはその恐れがある区域において、地価が急激に上昇しまたはその恐れがあるとき、知事はその区域を「規制区域」に指定しなければなりません。

また、国土利用計画法第14条により、規制区域に指定されると、その区域内における土地の取引には必ず知事の許可が必要となります。知事の許可のない土地取引はすべて無効となります。
土地の利用目的が「自己の居住の用」「従来から営んでいた事業の用」「公益上必要なもの」などでなければ、知事の許可を得ることができません。

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