クーリングオフとは?

訪問販売による強引なセールスなどから消費者を保護するために設けられた制度で、一定の条件の下で売買契約を無条件に解除できるというものです。条件としては、売主が不動産会社などの宅建業者で、かつ契約が行われた場所が「宅建業者の事務所等」以外であった場合などに適用されます。また、契約解除をするには、売主からクーリングオフ制度について説明した書面(告知書)をもらってから、8日以内に内容証明郵便などで契約を白紙撤回する旨の通知をする必要があります。

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