建築確認とは?

建築主は、建築物の建築等をする場合には、工事にとりかかる前に、その計画の内容が建築基準法や関連法令に適合しているかどうか、都道府県または市区町村の建築主事に申請して、確認を受ける必要があります。

この建築主事が行なう確認のことを「建築確認」といいます。これを取得しなければ建築物を建築することはできません。

次の場合は、建築確認を申請する必要があります。

1)特殊建築物であって、その特殊な用途に供する床面積が100平方メートルを超えるものについて、建築・大規模の修繕・大規模の模様替・用途の変更のいずれかを行なおうとする場合(ただし10平方メートル以下の増築または改築をする場合を除く)

2)大規模建築物について、建築・大規模の修繕・大規模の模様替のいずれかを行なおうとする場合(ただし10平方メートル以下の増築または改築をする場合を除く)

3)「防火地域または準防火地域」以外で、一般建築物を建築しようとする場合(ただし10平方メートル以下の増築又は改築をする場合を除く)

4)「防火地域または準防火地域」において、一般建築物を建築しようとする場合(この場合は10平方メートル以下の増築又は改築であっても申請が必要)

建築確認は本来は施主が行いますが、一般的には建築士やハウスメーカーなどに代行してもらいます。そのための手数料が設計料などに含まれている場合もありますが、別途に請求されることもあるので事前に確認しておく必要があります。

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