第2種住居地域 とは?

住居の環境を保護する目的で定められた地域です。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%です。
また都市計画の指定により、容積率の限度は200%から400%の範囲内とされています。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。

(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(面積の制限なし)
4)事務所(面積の制限なし)
5)危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場
6)ホテル・旅館(面積の制限なし)
7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)
8)自動車教習所(面積の制限なし)

(建築できないもの)
1)上記に掲げたもの以外の工場
2)上記に揚げたもの以外の遊戯施設・風俗施設
3)倉庫業の倉庫

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