宅地建物取引業法とは?

1952年制定された、宅地や建物などの不動産の取引に関する法律です。「宅建業法」と略されます。宅建業者=不動産会社の免許、宅地建物取引主任者の資格、営業保証金、業務などについて定め、宅建業者に誇大広告の禁止、広告開始時期の規制、取引態様(売主・媒介・代理)の明示、重要事項説明の義務などを課しています。88年に専属専任媒介契約とレインズの創設、95年に免許の有効期限延長などの改正(97年施行)がありました。

不動産の用語集の一覧表
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