宅地建物取引主任者とは?

宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引主任者証の交付を受けた人のことです(法第15条第1項)。

宅地建物取引主任者は一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた人です。法第15条第1項の規定により、宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置かなければなりません。

宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、宅地建物取引主任者だけが行なうことができるとされており、宅地建物取引主任者ではない人はこれらの業務を行なうことを認められていません。

ア:重要事項説明(法第35条第1項、第2項、第3項)
イ:重要事項説明書への記名・押印(法第35条第4項)
ウ:37条書面への記名・押印(法第37条第3項)

宅地建物取引主任者となるためには、具体的には次の1)から5)の条件を満たす必要があります。

1)宅地建物取引主任者資格試験の合格
宅地建物取引業に関して必要な知識に関する資格試験である宅地建物取引主任者資格試験に合格することが必要です。なお一定の要件を満たす者については宅地建物取引主任者資格試験の一部免除の制度があります。

2)都道府県知事へ登録申請
この際に、宅地建物取引に関して2年以上の実務経験を有しない者であるときは、財団法人不動産流通近代化センターが実施する「実務講習」を受講し修了することが必要とされます(法第18条第1項本文、施行規則第13条の15、第13条の16)。

3)都道府県知事の登録を受けること
登録を受けるには一定の欠格事由に該当しないことが必要です(法第18条第1項各号)。

4)宅地建物取引主任者証の交付申請
宅地建物取引主任者証の交付を申請する日が宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、都道府県知事の定める「法定講習」を受講する義務があります(法第22条の2第2項)。

5)宅地建物取引主任者証の交付を受けること
氏名、住所、生年月日、有効期間の満了する日等が記載されている宅地建物取引主任者証の交付を受けてはじめて正式に宅地建物取引主任者となります(法第15条第1項)。

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