道路斜線制限とは?

都市計画区域内では、道路面の日照などを確保するため、建築物の高さを、前面道路の反対側境界線を起点とする一定こう配の斜線の範囲内に収めなくてはなりません。この規制を「道路斜線制限」と言います。こう配の数値には2種類あり、住居系地域かそれ以外かで異っています。さらに、その地域の容積率の制限に応じて、前面道路から一定以上離れた部分については斜線制限から除外される規定や、2本以上の前面道路がある場合の緩和規定があります。

建築基準法によれば、建物の各部分の高さは、その部分から前面道路までの距離が長いほど高くすることができます。

中層以上の建築物で道路に面した壁の一部が、垂直でなく、斜面になっていることがあるのは、道路高さ制限を守るために、そのような形に設計したものです。

道路斜線制限、或いは、道路高さ制限の具体的な内容は、建築基準法56条と建築基準法別表第3で細かく規定されています。

1)建物の各部分の高さの限度は、「前面道路の幅」と「その部分から道路までの距離」との合計の1.25倍または1.5倍である。(住居系の用途地域(7種類)では1.25倍、それ以外の用途地域では1.5倍である)
2)上記1の建物の各部分の高さの限度は、前面道路とその向かいの敷地との境界線から一定の距離以上離れた建物の部分には適用されない。この道路高さ制限の適用を免除される距離は、建築基準法56条と建築基準法別表第3で細かく規程されている。

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