仮差押とは?

債権者が金銭債権を持っており、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合には、将来の強制執行ができなくなることを防ぐために債務者の財産(不動産など)の売却等を一時的に禁止することを裁判所に対し申請することができます。

裁判所がその申請に相当な理由があると認めた場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令します。この裁判所の命令を「仮差押」と呼んでいます。債務者が売却したり隠したりして財産が失われないように現状を維持しておくための手続きです。

債権者から見れば、「仮差押」によって債務者の財産を一時的に凍結することができることになります。
仮差押の対象が不動産の場合は、登記簿に記入され、勝手に処分することは制限されますが、仮差押の目的物を売却することは法的には可能です。ただし、その不動産を購入した者は、後に本執行を受けた時に、不動産が競売されて所有権を失うことになります。

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