マイホーム購入にかかる税金

マイホームを購入すると、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税などの税金がかかります。
ここでは、それぞれの税金が、どのようなものなのか、その詳細を説明しています。
マイホームを購入する前に知っておいて損はありません。
※)2005年時点の話です。現在の税制については税理士などの専門家にご相談ください。

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印紙税

印紙税とは、契約書を作成したときに収入印紙を貼ることによって納付する税金です。税額は、契約金額によって異なりますが、たとえば、1,000万円超5,000万円以下であれば20,000円、5,000万円超1億円以下であれば60,000円となっています。

この印紙税については、一定の要件を満たすマイホームの場合には税額が軽減されますので、忘れずに対応しましょう。具体的には、不動産売買契約書や建設工事請負契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が1,000万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されたものについて税額が軽減されます。

上記の例でいえば、1,000万円超5,000万円以下であれば20,000円が15,000円に、5,000万円超1億円以下であれば60,000円が45,000円になります。

登録免許税

登録免許税とは、登記をしたときに税金を納めるものです。

この登録免許税というのは原則としては現金納付なのですが、3万円以下の場合などには、収入印紙を登記申請書に貼り付けて納付することができることになっています。税率については、所有権の保存登記が固定資産評価額×0.2%、売買による所有権の移転登記が固定資産税評価額×1%、抵当権の設定登記が債権金額×0.4%となっています。

ちなみに、こちらも税率が軽減される特例措置があります。

具体的には、
(1)住宅(建売住宅やマンションを含みます)の取得後1年以内に登記すること、
(2)取得した住宅(建売住宅やマンションを含みます)の床面積が50u以上であること、
(3)市区町村長の発行する専用住宅証明書を提出すること
などの条件を満たすと、

・所有権の保存登記は0.2%から0.15%に、
・売買による所有権の移転登記は1%から0.3%に、
・抵当権の設定登記が0.4%から0.1%に、
税率が軽くなります。

また、中古住宅の場合は、これに加えて、築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)の住宅でなくてはなりません。

なお、この軽減措置はあくまでも建物に対してのものなので、土地部分には適用されませんのでご注意ください。

不動産取得税

不動産取得税とは、都道府県が課税する地方税です。

不動産取得税は、家屋を新築した人や土地・家屋を売買・贈与によって取得した人にかかる税金です。この税金は、マイホームの登記をしてから半年くらい後に、納税通知書にもとづいて現金で納付することになります。税率は4%ですが、平成18年3月31日までは3%に軽減されていますので覚えておきましょう。

ちなみに税額は、次の計算式で求めます。
・不動産の固定資産税評価額×3%


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