親の土地にマイホームを建てる場合に知っておきたい税金面でのポイント

若い夫婦がマイホームを購入するような場合など資金的に土地を購入するのが難しいような場合、親の土地にマイホームを建てるということもよくある話です。そのような場合、税金上の問題が生じることがありますので、ここでは、その話について説明します。
※)2005年時点の話です。現在の税制については税理士などの専門家にご相談ください。

スポンサード リンク


贈与親子で賃貸借契約を結ぶ場合に気をつけるべきポイント

親の土地にマイホームを建てる場合、親子で賃貸借契約を結び、子供が親に家賃を支払うということが考えられますが、そこで子供が親に権利金を支払わないと税金上の問題が生じてしまいます。

つまり、その場合には、子供は親から借地権相当額の贈与を受けたとみなされ、贈与税がかかることがあるのです。通常、親から土地を借りた場合、地代を支払うことはあっても権利金まで支払うことは少ないと思いますのでこの点には注意したほうがよいでしょう。

贈与税は税率も高いですし、できればかからないようにしたいということであれば、親子間で地代の授受をしない土地の使用貸借にするとよいでしょう。これなら、土地をタダ(無償)または固定資産税相当額程度の使用料で貸し借りすることになりますので、借地権が発生しません。

ただし、贈与税をかからないようにするために、親子間で使用貸借にした場合にも注意が必要です。なぜなら、その土地を贈与したり相続したりする場合には、その評価額は更地として評価されるからです。

通常、土地の所有者と建物の所有者が異なる場合は、借地権価額が控除されるので土地は低めに評価されます。しかし、土地を親子間で使用貸借した場合にはその評価上の考慮がなされないことになります。これは、親の土地の上に子供が建物を建てても相続対策にならないということを意味します。

ですから、相続対策としては、子供に資金ができたときに親の土地を買い取らせるなど、親の財産を減らすといったことも検討してみるとよいかもしれません。

※借地権・・・これは、一般的には建物の所有を目的とする地上権や土地の賃借権をいいます。都市やその周辺部では、設定時に多額の権利金が支払われるのが通例になっていますので、これが支払われない場合には、その分が所有者から借地人に贈与されたとみなされてしまうのです。

※更地・・・借地権などの設定されていない土地のことです。


「不動産・徹底攻略〜マイホーム、収益物件の購入を考えている人へ」のトップページ

スポンサード リンク